令和6年6月28日
ふるさと納税の指定基準の見直しについて。
ふるさと納税の指定制度※1について、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、本日付けで当該指定に係る基準について定めた告示の改正及びQ&Aの発出を行いましたので、お知らせいたします。
本改正は、一部を除き、次期指定対象期間※2に係る指定から適用となります。
<主な改正内容 総務省令>
・ 寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること。(募集適正基準の改正)【令和7年10月1日から適用】
・ 「区域内での工程が製造等ではなく製品の企画立案等であるもの」や「区域内で提供される宿泊等の役務」について、当該地方団体で生じた付加価値や、地域との関連性をより重視した形で、基準を見直すこと。(地場産品基準の改正)
<参考資料>
※1 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく指定
※2 令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間